FP3級の要点をまとめる。 17週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第17週、1日目:利子所得の要点

I 利子所得とは

  • 預貯金や公社債の利子から得られる所得。
  • 例:預貯金利子、公社債利子、公社債投資信託の収益分配金など。

II 利子所得の計算

  • 収入金額が利子所得。

III 課税方法

  1. 預貯金の利子
    • 利子を受け取る際に、源泉徴収(20.315%:所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)により課税され、税務手続きは不要(源泉分離課税)。
  2. 公社債等の利子(特定公社債、公募公社債投資信託など):
    • 20.315%の税率(所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)の申告分離課税が適用。申告が必要であり、申告しない場合は源泉分離課税が行われる。

※ 特定公社債には、国債、地方債、外国債、上場公社債、公募公社債が含まれます。

第17週、2日目:配当所得の要点

I 配当所得とは

  • 株式配当金や一部の投資信託(公社債投資信託を除く)の収益分配金などによる所得。

II 配当所得の計算

  • 借入金によって株式等を取得した場合、配当所得の計算ではその借入金にかかる利子(負債利子)を収入金額から差し引くことができる。
  • 配当所得=収入金額 – 株式等を取得するための負債利子。

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第17週、3日目:配当所得の課税方法

  1. 上場株式等の場合
  • 原則として、配当所得は総合課税の対象であり、差額の税額を確定申告によって精算する。
  • 源泉徴収率: 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
  • 選択肢:
    • 総合課税&確定申告: 配当控除の適用が可能。上場株式等の譲渡損失との損益通算はできない。
    • 総合課税&申告分離課税: 配当控除の適用はなく、譲渡損失との損益通算が可能。売却による損失を配当所得から差し引ける。
    • 申告不要(またはNISA口座の場合): 配当控除の適用はなく、譲渡損失との損益通算はできない。
  1. 上場株式等以外(非上場株式等)の場合
  • 源泉徴収率:20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)。

要点:

  • 上場株式等の配当所得は総合課税の対象。確定申告で税額を精算。
  • 選択肢により、配当控除の有無や譲渡損失との損益通算が変わる。非上場株式等は20.42%の源泉徴収率が適用される。

第17週、4日目:不動産所得の要点

I. 不動産所得とは:

  • 不動産所得は、不動産の貸し付けによって得られる収入を指す。
  • 不動産の売却による収入は不動産所得ではなく、譲渡所得として扱われる。

II. 不動産所得の計算:

  • 不動産所得 = 総収入金額 – 必要経費(一青色申告特別控除額)
  • 総収入金額に含めるもの(例):家賃、地代、礼金、更新料、一定条件下の権利金(返還を要しない部分)
  • 必要経費の例:固定資産税、都市計画税、不動産取得税、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子(元本は含まれない)

III. 課税方法:

  • 不動産所得は総合課税の対象。
  • 確定申告が必要であり、他の所得と合算して税額が計算される。

第17週、5日目:事業所得の要点

I. 事業所得とは:

  • 事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から得られる所得を指す。

II. 事業所得の計算:

  • 事業所得 = 総収入金額 – 必要経費(一青色申告特別控除額)
  • 総収入金額のポイント:実際の現金収入ではなく、その年に確定した金額(未収額も含む)。
  • 必要経費の例:売上原価、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費など。

III. 減価償却:

  • 減価償却は、固定資産(建物、備品、車両など)の価値減少分を費用として計上する手続き。
  • 減価償却方法:定額法(毎年同額費用として計上)、定率法(初年度は多くの費用が計上され、年々費用計上額が減少)。
  • 選定できる減価償却方法:建物は定額法、建物付属設備・構築物は定額法(2016年4月1日以降に取得した場合)、その他の減価償却資産は定額法または定率法(法定減価償却方法は定額法)。

IV. 課税方法:

  • 事業所得は総合課税の対象であり、確定申告が必要。他の所得と合算して税額が計算される。

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