FP3級の要点をまとめる。 7週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第7週、1日目:その他の生命保険

定期保険、終身保険、養老保険以外の生命保険のタイプには以下のものがあります。

  1. 定期保険特約付終身保険: 終身保険を主契約とし、定期保険特約を付けることによって、一定期間の死亡保障を厚くした保険です。全期型と更新型があります。
  2. 利率変動型積立終身保険 (アカウント型保険): 支払った保険料を自由に積立部分と保障部分に設定できる保険で、払込期間が満了した後は積立金を終身保険や年金に移行することができます。
  3. 団体保険: 法人が契約するタイプの保険で、団体で加入するため保険料が割安です。総合福祉団体定期保険とヒューマンヴァリュー特約があります。
  4. こども保険(学資保険): 親が契約者、子供が被保険者となり、子供の進学に合わせた祝い金や満期保険金が受け取れます。親が死亡した場合は、保険料免除があり、進学祝い金や満期保険金は支払われます。
  5. 変額保険: 保険会社が株式や債券等を運用し、運用成果に応じて保険金や解約返戻金の額が変動する保険。終身型と有期型があり、死亡保険金と高度障害保険金には最低保障がありますが、解約返戻金や満期保険金には最低保証はありません。

これらの保険は、個々のニーズや目的に応じて選択できます。例えば、保障期間を特に重視するなら定期保険特約付終身保険や養老保険が適しています。投資に興味があるなら変額保険が選択肢になります。また、子供の教育費を考えるならこども保険が役立ちます。保険の選択は慎重に行いましょう。

第7週、2日目:個人年金保険と変額個人年金保険

個人年金保険は、契約時に決めた一定の年齢に達すると年金を受け取る保険で、受取り方によって終身年金、保証期間付終身年金、保証期間付有期年金、有期年金、確定年金、夫婦年金などのタイプがあります。個人年金保険の受取り期間中に被保険者が死亡した場合、タイプによって異なりますが、既払込保険料相当額が死亡保険金として支払われます。

一方、変額個人年金保険は、保険会社が株式や債券を運用し、運用成果に応じて年金や解約返戻金の額が変動する保険です。年金支払開始前に死亡した場合には、死亡給付金に最低保証がありますが、解約返戻金には最低保証がない点が特徴です。

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第7週、3日目:主な特約

生命保険には病気やケガに備えて、主契約に付加する特約があります。主な特約には以下のようなものがあります。

  1. 特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約): がん、急性心筋梗塞、脳卒中の診断がある場合に、特定疾病保険金が支払われます。特定疾病保険金を受け取った時点で契約は終了し、その後の死亡には保障がありません。
  2. リビングニーズ特約: 被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合に、生前に死亡保険金を前倒しで支払います。特約保険料は不要です。
  3. 先進医療特約: 公的医療保険の対象外の先進的な医療技術を受けた場合に給付金が支払われます。

その他にも、災害割増特約、傷害特約、災害入院特約、疾病入院特約、通院特約などがあります。これらの特約は単独で契約できず、主契約に付加して契約します。主契約を解約すると特約も解約されるため注意が必要です。

第7週、4日目:契約の継続と見直し

契約を継続させるための制度や方法には、以下のようなものがあります。

  1. 自動振替貸付制度と契約者貸付制度: 保険料の支払いが困難になった場合、解約返戻金を限度として自動的に保険料を立て替える自動振替貸付制度や、一定範囲内で保険会社から資金の貸付けを受けられる契約者貸付制度があります。
  2. 払済保険と延長保険: 保険料の払込みが全くできなくなった場合、払済保険や延長保険を選択し、保険料の支払いを中止して契約を継続することができます。払済保険では保険金額は元の契約よりも少なくなりますが、延長保険では保険金額は変わらずに保険期間が短くなります。
  3. 契約の見直し: 契約転換制度を利用して、現在の保険を新しい保険に変える方法があります。契約転換では元の契約は消滅し、新しい保険に加入します。また、保険の増額や減額も可能で、増額時には特約の保険料は加入時の年齢で計算されます。

これらの制度や方法を活用することで、保険契約を適切に見直し、保障を継続させることができます。

第7週、5日目:生命保険と税金

生命保険と税金に関する要点を要約すると以下の通りです。

  1. 生命保険料を支払ったときの税金 (生命保険料控除):
    年間に支払った生命保険料は、生命保険料控除として所得から控除できます。新契約と旧契約では控除額や区分が異なります。新契約では一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つがあります。
  2. 生命保険金を受け取ったときの税金:
    保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人によって課税が異なります。源泉分離課税が適用される一時払養老保険等の満期保険金や解約返戻金は金融類似商品として所得税などが課税されます。一方、個人年金保険では年金を受け取った場合に雑所得として所得税が課税されます。
  3. 非課税となる保険金や給付金:
    入院給付金、高度障害保険金、手術給付金、介護保険金・給付金、特定疾病保険金などは受取人が本人、配偶者、直系家族、あるいは生計を一にする親族の場合には非課税となります。また、被保険者が受け取るリビングニーズ特約保険金も非課税となります。

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