FP3級の要点をまとめる。 11週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第11週、1日目:預金保険制度

  • 預金保険制度は、金融機関の破綻時に預金者を守る仕組みで、セーフティネットの一環。日本国内の銀行や信用金庫などに預けた預金が保護の対象で、海外支店や外国銀行の日本支店に預けた預金は対象外。
  • 対象の預金には預貯金や定期積金、元本補てん契約のある金銭信託、保護預り専用商品の金融債が含まれるが、外貨預金や譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託などは対象外。
  • 保護範囲は、決済用預金は全額保護され、その他の預金は1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護される。決済用預金とは無利息で要求払いができ、決済サービスに利用できる預金のこと。

第11週、2日目:日本投資者保護基金

日本投資者保護基金は、投資家の金融資産を守るための仕組みで、証券会社が預かる資産を違法行為などから保護するために設けられています。証券会社は投資家から預かる資産を分別して管理する義務がありますが、万一証券会社が破綻した場合、日本投資者保護基金によって投資家に最大1,000万円まで補償が行われます。

基金の補償対象には、証券会社が取り扱う株式や公社債、投資信託などが含まれ、株式の信用取引に伴う保証金も対象です。ただし、銀行で購入した投資信託や外国為替証拠金取引などは補償の対象外とされています。

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第11週、3日目:金融サービス提供法・消費者契約法

  • 金融サービス提供法は、金融サービスの提供において顧客を守る法律で、金融商品販売業者は重要な情報を説明する義務があり、説明を怠った際には顧客への損害賠償責任が生じる。2021年11月1日から「金融サービスの提供に関する法律」に改正された。
  • 消費者契約法は、消費者を守る法律で、個人消費者に対して保護され、事業者による不当な行動で消費者が誤解したり契約を取り消すことができる。金融サービス提供法と消費者契約法の両方が関わる契約の場合、双方の規定が適用される。

第11週、4日目:金融商品取引法

  • 金融商品取引法は、金融商品の取引に関して投資家を守る法律で、投資家の知識や経験に応じて規制を行い、金融商品取引業者には適合性の原則、断定的判断の禁止、広告の規制、契約締結前の情報提供義務などがあります。特定投資家に対しては一部のルールが除外され、債券や株式、投資信託などの他、外貨預金や変額保険・年金などの金融商品にも適用されます。
  • 金融ADR制度は金融機関と利用者間の紛争を解決するための法制度で、業界ごとに指定された紛争解決機関(金融ADR機関)によって裁判外での解決を促進します。この制度により、中立で公正な専門家が和解案を提案し、解決に努め、利用手数料は通常無料です。

第11週、5日目:貯蓄型金融商品の基本

  • 貯蓄型金融商品は、預金のことであり、元本が保証されており、いつでも引き出すことができます。利率は元本に対する利子の割合を示し、利回りは元本に対する1年間の収益を計算します。利子計算には単利と複利の方法があります。単利は元本にのみ利子がつく方法で、複利は一定期間ごとに支払われる利子も含み、新しい元本として計算します。
  • 金利の形態には固定金利と変動金利があります。固定金利は預けた時から満期まで金利が変わらず、変動金利は市場金利に合わせて変動します。金利選択には景気や金利予想が影響します。また、貯金の利子は所得として課税され、源泉分離課税により税金がかかります。

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