FP3級の要点をまとめる。 4週目

FP3級の勉強をしてみる。

生きていく上で、お金の勉強は大事。とはいえ、なかなか時間もなくて後回し。そんな状況を変えたい方は必見!ファイナンシャル・プランナー3級程度の知識があると、お金に関する知識、いわゆるマネーリテラシーを身につけることができます。ファイナンシャル・プランナー略してFP3級の要点を自分の勉強がてら、まとめていきたいと思います。

らびっと

らびっとです。
英語好き。ピアノと紅茶は趣味です。
塾講師歴はなんと10年以上!
英語学習にも多くの時間を割いてきて、第二言語習得理論を大学で学んだ経験を活かしながら、英語学習のためのコンテンツや、勉強法を発信しています!

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第4週、1日目:障害給付

・障害給付は病気やケガによる障害がある場合に受け取れる給付金であり、国民年金と厚生年金にそれぞれ障害給付が存在する。
・障害基礎年金は1級と2級があり、受給要件は国民年金被保険者であり、障害認定日に1級または2級の障害等級に該当することが必要。年金額は級別に定められており、子供の加算額も支給される。
・障害厚生年金には1級、2級、3級と障害手当金があり、受給要件は厚生年金被保険者であり、障害認定日に該当する障害等級に入ることが必要。年金額は報酬比例部分と配偶者加給年金額に基づいて算出される。
・障害手当金は一時金として支給される。

第4週、2日目:遺族給付

・遺族給付は被保険者や被保険者であった人が亡くなった場合に、遺族の生活保障として遺族給付が存在する。
・遺族給付には国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金がある。
・遺族基礎年金は国民年金被保険者の遺族が受給できる給付であり、受給要件や年金額が定められている。子供の加算額や寡婦年金も支給される。
・寡婦年金は夫が亡くなった場合に支給される年金であり、10年以上の婚姻期間がある妻が受給できる。
・死亡一時金は第1号被保険者の保険料納付期間が3年以上あり、基礎年金を受け取れない場合に支給される給付である。
・遺族厚生年金は厚生年金被保険者の遺族が受給できる給付であり、受給要件や年金額が定められている。中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算がある。
・遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは、受給できる遺族の範囲や特別給付の有無が異なる。

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第4週、3日目:企業年金

企業年金は、公的年金の補完を目的として企業が設ける制度であり、確定給付型と確定拠出型の2つのタイプがあります。

確定給付型は将来の年金額があらかじめ決まっている制度であり、厚生年金基金や確定給付企業年金が挙げられます。

確定拠出型は加入者が一定の掛金を拠出し、その運用結果によって将来の年金額が決まる制度です。確定拠出年金には企業型と個人型があり、個人型確定拠出年金はiDeCo(イデコ)と呼ばれています。

  • 企業年金は企業が設ける制度で、確定給付型では年金額があらかじめ決まり、確定拠出型では加入者の拠出金と運用結果によって年金額が決まります。確定拠出型には企業型と個人型(iDeCo)があります。

第4週、4日目:確定拠出年金

確定拠出年金には企業型と個人型(iDeCo)の2つがあります。

企業型確定拠出年金は、確定拠出型年金を導入している企業の従業員が加入対象で、厚生年金保険の被保険者であり、70歳未満であることが条件です。掛金の拠出限度額は、企業が確定給付型の年金を実施していない場合と実施している場合で異なります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、65歳未満の自営業者や厚生年金保険の被保険者、専業主婦などが加入対象です。60歳以上で国民年金の被保険者である場合も加入可能です。掛金の拠出限度額は加入者の区分によって異なります。

確定拠出年金のポイントとして、年金資産の運用商品は加入者が選択し、運用リスクも加入者が負担します。掛金は所得控除の対象となり、転職時に年金資産の移管が可能です。通算の加入期間が10年以上ある場合は、60歳以降に給付金を受け取ることができます。また、収益には非課税のものもあります。

第4週、5日目:自営業者等のための年金制度

自営業者等のための年金制度には、付加年金、国民年金基金、小規模企業共済の3つがあります。

  1. 付加年金は、自営業者等が国民年金に上乗せして支払う制度で、将来の国民年金に付加年金を加算して受け取ることができます。毎月の国民年金保険料に月額400円を加算して支払い、受給する金額は付加保険料を支払った月数に応じて決まります。
  2. 国民年金基金は、国民年金に上乗せして受け取る制度であり、第1号の国民年金に加入することで利用できます。掛金の拠出限度額は確定拠出年金と合算して考慮されます。ただし、付加年金と国民年金基金の両方に加入することはできません。
  3. 小規模企業共済は、従業員が20人以下(サービス業などは5人以下)の個人事業主や会社の役員のための退職金制度です。掛金の額は月額1,000円から70,000円までで、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

以上の制度では、将来の年金額は支払った掛金に応じて決まります。

  • 自営業者等のための年金制度には、付加年金、国民年金基金、小規模企業共済があります。付加年金は国民年金に上乗せして支払い、国民年金基金は国民年金に加入することで利用できます。小規模企業共済は個人事業主や会社の役員向けの退職金制度であり、掛金の額に応じて年金額が決まります。

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